朝の健康観察について
ご家庭での健康観察は、元気に1日を健康に過ごすためにも大切です。朝の忙しい時間ですが、できるだけ毎日お子さんの様子のチェックをお願いします。欠席する場合は必ず学校までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症に係る対応について
1.体調が悪く、学校を欠席する場合
発熱、腹痛、風邪症状などがみられる場合は、無理をせず症状がなくなるまでは自宅で休養させてください。この場合は欠席ではなく、出席停止とします。
病気が快復し、登校されましたら、学校から「欠席報告書(自宅待機)−新型コロナウイルス感染症対応−」をお渡しします。必要事項を記入し、学校まで提出をお願いします。なお、この用紙は、こちらからダウンロードしていただけます。
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欠席報告書(自宅待機)-新型コロナウイルス感染症対応-(PDF)
2.新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いがある場合
医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症と診断された場合やその疑いがある場合は、速やかに学校までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症に感染している場合は、医療機関の指示に従い、療養をお願いします。その場合は、出席停止扱いとなります。学校から「感染症罹患による欠席報告書」をお渡ししますので、お子さんが登校できる状態になられましたら、学校まで提出をお願いします。なお、こちらの報告書は下記の「出席停止になる場合」の欄に掲載していますので、そちらからダウンロードしていただけます。
出席停止になる場合
病気で学校を休むとき、病気の種類によっては欠席扱いにならず「出席停止」になる場合があります。出席停止は、感染を広げないためにあります。「病原体を多量に排泄しており他人へ病気をうつしやすい期間」であることから、集団の場での感染症の流行を防止するために行います。
出席停止になった場合は、「感染症罹患による欠席報告書」をお渡ししますので学校までご連絡いただくか、こちらからダウンロードしていただけます。
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感染症罹患による欠席報告書(PDF)
※医療機関による証明書の提出は不要です。
出席停止となる病気の種類は下記の表の通りです。
<出席停止に当たる病気>
第一種 |
エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・ポリオ・ジフテリア・急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)・鳥インフルエンザ(H5N1) |
第二種 |
インフルエンザ(H5N1を除く)・百日咳・麻しん・おたふくかぜ・風しん・水痘・咽頭結膜熱(プール熱)・結核・髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種 |
コレラ・腸管出血性大腸菌感染症・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・感染性胃腸炎・マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染症 |
<主な「学校において予防すべき感染症」の出席停止基準>
学校保健安全法施行規則・第19条(出席停止の期間の基準)
インフルエンザ |
発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(園児においては3日)を経過するまで
※詳しくは下記に記載している「インフルエンザ出席停止のめやす」をご覧ください |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで
または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
麻しん
(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで
※医師により保健所に届出をされますので、保健所の指示に従ってください |
風しん |
発しんが消失するまで
※医師により保健所に届出をされますので、保健所の指示に従ってください |
水痘
(みずぼうそう) |
すべての発しん(水疱)が痂皮化する(かさぶたになる)まで
※判断できないときは、学校を休み、医師・看護師にご相談ください |
咽頭結膜熱 |
主要症状(発熱、咽頭痛、結膜充血)が消退した後2日を経過するまで |
※病気の事象が現れた日を「0日目」を数え、翌日から1日目、2日目と数えます。
<出席停止の手続きの流れ>
1.医師から感染症の診断を受けたら、速やかに担任へ連絡をお願いします。
2.医師の診断に従い、必要な期間、治療と休養を十分にとってください。
(出席停止期間は欠席扱いになりません)
3.登校する際は、医師の指示に従って登校してください。
(保護者等の判断による登校はご遠慮ください)
4.「感染症罹患による欠席報告書」に必要事項を保護者の方で記入していただき、登校時にご提出ください。
※医療機関による証明書の提出は不要です。
<インフルエンザ出席停止のめやす>
インフルエンザ発熱期間と出席開始のめやすです。