TEL:0749-82-2209

〒529-0431 滋賀県長浜市木之本町大音1114番地





保健室から

朝の健康観察について

 ご家庭での健康観察は、元気に1日を健康に過ごすためにも大切です。朝の忙しい時間ですが、できるだけ毎日お子さんの様子のチェックをお願いします。欠席する場合は必ず学校までご連絡ください。

出席停止になる場合

 病気で学校を休むとき、病気の種類によっては欠席扱いにならず「出席停止」になる場合があります。出席停止は、感染を広げないためにあります。「病原体を多量に排泄しており他人へ病気をうつしやすい期間」であることから、集団の場での感染症の流行を防止するために行います。
 出席停止になった場合は、「感染症罹患による欠席報告書」をお渡ししますので学校までご連絡いただくか、こちらからダウンロードしていただけます。
⇒ 感染症罹患による欠席報告書(PDF)
※医療機関による証明書の提出は不要です。

 出席停止となる病気の種類は下記の表の通りです。
<出席停止に当たる病気>
 第一種 エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・ポリオ・ジフテリア・急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)・鳥インフルエンザ(H5N1) 
 第二種  インフルエンザ(H5N1を除く)・百日咳・麻しん・おたふくかぜ・風しん・水痘・咽頭結膜熱(プール熱)・結核・髄膜炎菌性髄膜炎
 第三種  コレラ・腸管出血性大腸菌感染症・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・感染性胃腸炎・マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染症

<主な「学校において予防すべき感染症」の出席停止基準>
                 学校保健安全法施行規則・第19条(出席停止の期間の基準)
新型コロナウイルス   感染症  発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。(症状が軽快とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを示します)
 インフルエンザ   発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(園児においては3日)を経過するまで
※詳しくは下記に記載している「インフルエンザ出席停止のめやす」をご覧ください
   百日咳  特有の咳が消失するまで
または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
  流行性耳下腺炎
 (おたふくかぜ)
 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
麻しん(はしか)   解熱した後3日を経過するまで
※医師により保健所に届出をされますので、保健所の指示に従ってください
   風しん  発しんが消失するまで
※医師により保健所に届出をされますので、保健所の指示に従ってください
   水痘
(みずぼうそう)
 すべての発しん(水疱)が痂皮化する(かさぶたになる)まで
※判断できないときは、学校を休み、医師・看護師にご相談ください
  咽頭結膜熱  主要症状(発熱、咽頭痛、結膜充血)が消退した後2日を経過するまで
※病気の事象が現れた日を「0日目」を数え、翌日から1日目、2日目と数えます。

<出席停止の手続きの流れ>
1.医師から感染症の診断を受けたら、速やかに担任へ連絡をお願いします。
2.医師の診断に従い、必要な期間、治療と休養を十分にとってください。
  (出席停止期間は欠席扱いになりません)
3.登校する際は、医師の指示に従って登校してください。
  (保護者等の判断による登校はご遠慮ください)
4.「感染症罹患による欠席報告書」に必要事項を保護者の方で記入していただき、登校時にご提出ください。※医療機関による証明書の提出は不要です。

<インフルエンザ出席停止のめやす>
インフルエンザ発熱期間と出席開始のめやすです。


information

長浜市立伊香具小学校

〒529-0431
滋賀県長浜市木之本町大音1114番地
TEL.0749-82-2209
FAX.0749-82-2683